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2026.10.01
- 法改正について
2026年10月/最低賃金の引上げ
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
2026年10月~の最低賃金
- 新潟県 1,108円(改定前:1,050円)
- 宮城県 1,098円(改定前:1,038 円)
- 埼玉県 1,196円(改定前:1,141円)
- 東京都 1,280円(改定前:1,226円)
- 大阪府 1,231円(改定前:1,177円)
なお、働いている事業所の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額が適用されます。
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